城北不動産株式会社 > 氷川台支店のスタッフブログ記事一覧 > 接道義務とは?

接道義務とは?

カテゴリ:不動産コラム

【接道義務とは?】

建物を建てるには、その敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなくてはなりません。これを「接道義務」と言います。


建築基準法上の道路とは、4211号~5号及び422項道路などが該当します。

物件の前面道路が建築基準法上の道路に該当していたとしても、2m以上の接道義務を果たしていない土地は、いわゆる旗竿地(ハタザオチ)に多いと言われます。

旗竿地とは、狭い間口のまま旗竿の「竿」のように細長く伸びていき、奥が旗のように広くなっている形の土地を言います。


旗竿地の呼び方は他にも、

「敷地延長型土地」略して「シキエン」

「路地状敷地」略して「ロジシキ」と呼んだりします。

 

 
















間口2m未満で再建築不可になっている土地は、もし手前隣接地の所有者から土地の一部分だけ切り分けてもらって再建築可能になるのなら、一気に資産価値が上がりますので、多少割高感があっても買う価値があるとも言えます。

再建築不可の土地は売り辛いと言われますが、再建築不可の専門の買取業者もありますし、中には手前の隣接地の方がもっと広い家に建て替えたいタイミングで話を持ち掛けると、相場よりも高く買い取ってもらえるケースもあります。

建物が老朽化したにも関わらず、どうしても建て替えが難しい場合、新築そっくりさんなどで大規模にリフォームをする人もいます。

≪ 前へ|いちょう並木♪   記事一覧   地盤調査について|次へ ≫

トップへ戻る