準防火地域における準耐火建築物の建ぺい率の緩和とは
Q建築基準法改正による準防火地域における準耐火建築物の建ぺい率の緩和とは?
Aこれまで「防火地域内の耐火建築物は、建ぺい率を10%緩和する」という緩和措置がとられていましたが、令和元年6月に建築基準法が改正され、改正後は現行に加えて「準防火地域の耐火建築、準耐火建築物の建ぺい率を10%緩和する」とされました。
〔解説〕
準防火地域内における木造3階建の建築物(延床面積1,500㎡以下)は耐火又は準耐火建築物とする必要がありますが、建築基準法改正により、準耐火建築物でも建ぺい率が10%緩和されるようになりました。例えば、建ぺい率60%のエリアならば、70%になり、特に狭小敷地においてはこの10%は大きな差になります。
例えば、敷地面積60㎡で建ぺい率60%、容積率200%の木造3階建を準防火地域に建てる場合、建ぺい率が10%アップすることで、60%だと15帖位のLDKだったものが、70%だと18.5帖位のLDKがプランニングできる可能性があると思えば、その違いのイメージがお分かり頂けると思います。ここ最近の準防火地域おける木造3階建の新築戸建は、この緩和を使って建築確認を取得する物件が増えてきています。
※特定行政庁が指定する角地にある場合には、建ぺい率が更に10%緩和されます。