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備蓄倉庫とは?

カテゴリ:不動産コラム

新築の一戸建における備蓄倉庫とは何ですか?

 


備蓄倉庫とは、防災・減災施設の一つで、建築基準法では、防災・減災施設の一定の面積を容積率不算入とする規定があり、「備蓄倉庫」は、延床面積の50分の1までは容積率に算入しません。一見すると、容積率をオーバーしているような物件が、実はこの備蓄倉庫の容積率不算入を利用して指定容積率内に収めているケースがあります。





〔解説〕

備蓄倉庫の定義は、非常用食糧を備蓄する用途や応急救助物資等を備蓄する用途であり、利用者に見えやすい位置(扉など)に防災専用倉庫である旨の表示し、壁で囲われた専用室である必要があります。通常、不動産チラシの間取り図にはただ収納としか書いていない部分が、建築確認申請用の詳細平面図には「備蓄倉庫」として記載されている場合があります。容積率緩和対象となるのは延床面積の50分の1までですので、延床面積90100㎡に対してわずか1.8㎡~2㎡程度ですが、指定容積率が厳しい低層住居専用エリアや、敷地が狭小の物件などでたまにみかけます。物件のチラシを見ていて、延床面積からビルトイン車庫部分を除いたとしても、わずかに指定容積率をオーバーしている場合には、この備蓄倉庫不算入の緩和を利用しているのかもしれませんね。

 

※ビルトイン車庫面積については延床面積の1/5までは容積率不算入の緩和があります。

 

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