住宅ローン控除について③

不動産コラム

住宅ローン控除編その③…対象となる中古物件の築年数について

 

22年の木造戸建や築26年の鉄筋コンクリート造のマンションはローン控除の対象になりますか?

 

築年数要件だけでみればローン控除の対象となりません。但し、一定の者が証明した耐震基準適合証明書等があれば使える場合があります。


〔解説〕

中古住宅の場合、ローン控除が使えるのはマンション等の耐火建築物は、その購入の日以前25年以内に、木造や軽量鉄骨造等の耐火建築物以外の建築物は、その購入の日以前20年以内に建築されたものであることとされています。但し、一級建築士、二級建築士、指定確認検査機関などが証明した耐震基準適合証明書があれば、築年数の要件が撤廃されます。尚、耐震基準適合証明書は住宅を取得(引き渡しを受けた)後に申請したものは適用対象になりませんし、また、証明の申請者は、原則は売主をされています。従って、築年数の要件を超える住宅を取得してローン控除の適用を受けようとする場合に、売主が契約前に耐震基準適合証明書を用意していない時は、売主に依頼して引渡し前までに耐震基準適合証明書を取得してもらう必要があります。又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書(加入後2年以内のもの)や建設住宅性能評価書の写し(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級が等級1、等級2又は等級3であるもの)のいずれかがあれば築年数要件が撤廃されます。

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