住宅ローン控除について②

不動産コラム

住宅ローン控除編その②…対象となる床面積について

 

不動産チラシに専有部分の床面積が51.05㎡と記載されている新築マンションは住宅ローン控除の対象になりますか?

 

住宅ローン控除の対象とならない可能性が高いでしょう。




〔解説〕

住宅の床面積が50㎡以上であることが住宅ローン控除対象物件の条件となります。マンションの場合は登記された専有部分の床面積が50㎡以上あることが必要です。不動産チラシやインターネット広告に掲載されている専有部分の床面積は、一般的には壁芯による面積表示が多く、登記面積はそれよりも約2㎡~4㎡程度は小さくなります。51.05㎡が壁芯面積であれば登記面積は通常40㎡台になります。この誤差の正体は測る位置が異なる為です。壁芯の場合は壁の中心で測っているのに対し、登記の際は壁の内側(※内法面積)で測っているので、壁の厚み分の数㎡の誤差が生じるのです。特にマンションの場合、ローン控除を使いたいとお考えの方はその物件が登記面積上も50㎡以上あるかどうかも念の為、登記事項証明書等で確認されると良いでしょう。

(※うちのりめんせき)と読みます。

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