住宅ローン控除について①

不動産コラム

住宅ローン控除編その①…限度額について                                                    住宅ローン控除の400万円と200万円の違いとは?



不動産会社等の課税業者が販売する物件(一般住宅の場合)は現在消費税8%がかかりますので、それらを購入する場合の控除額は、年末借入残高(4,000万円を限度)×1%=年間最大40万円、10年間合計最大で400万円となりますが、個人が売主の中古物件等の場合は、年末借入残高(2,000万円を限度)×1%=年間最大20万円、10年間合計最大で200万円となります。                                                                 ※ちなみに認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)を購入した場合には年間最大50万円、10年間合計最大で500万円となります。  



〔解説〕

住宅ローン控除とは日本に居住する者が借入金で自己の居住用住宅の取得等をしたときに、一定の要件に該当する場合には、その年の1231日の借入金の残高に応じて一定割合相当額が居住の用に供した年以降10年間にわたって税額控除される制度です。尚、所得税額から控除しきれなかった住宅ローン控除額の残額が有る場合には、その残額はその翌年度分の住民税額から控除されます。この場合、住民税額から控除される金額はその年の所得税の課税所得金額等の7%(最高136,500円)までとなります。

※消費税8%には地方消費税1.7%も含みます。

                         

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