売買契約書に貼付する印紙税額について

不動産コラム

 新築住宅の契約金額が5,100万円(税込)の売買契約書にはいくらの収入印紙が必要でしょうか?

 

A その売買契約書の中に、建物消費税がどのように記載されているかで、1万円の場合と3万円の場合があります。



〔解説〕


新築の建売を購入する際の売買契約書には契約書に記載されている売買価格によって納めるべき収入印紙の額が決められています。


 

平成32331日までは


売買価格1,000万円を超え、5,000万円以下の場合…1万円


売買価格5,000万円を超え、1億円以下の場合…3万円となります。


 

5,100万円(税込)の売買契約書の中に、建物消費税額の明記が無い場合には、収入印紙代は3万円となりますが、5,100万円(消費税120万円含む)となっていれば、建物にかかる消費税120万円を引いた金額が対象となりますので、5,100万円(税込)-消費税120万円=4,980万円(税抜)≦5,000万円となる為、収入印紙代は1万円になります。


 

建売の場合、建物消費税額は売主さんが決めますが、念の為こういった知識も知っておいて損はないでしょう。


余談ですが、土地の価格は非課税なので、年間の分譲棟数が非常に多い業者さんの場合、建物価格については実際の建築費よりも低めに設定する傾向にあり、消費税の額もかなり安いと思っていたほうが良いでしょう。だからといって建物をそれだけ安く仕上げているわけではありませんのでご安心下さい。




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