所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示制度とは? 不動産コラム 2023.04.10 参照資料:月間不動産フォーラム21 2023年3月号 弁護士/立川・及川・野竹法律事務所 立川 正雄弁護士記事より next 「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」とは? 2023.04.17