
民法第234条について
【民法第234条の規定について】




同じ売主業者が分譲する予定の多棟現場であっても「地区計画」で必ず50㎝離さなくてはならないルールがあれば、それに従う必要があります。
その場合は、配置図にも実際の有効寸法が記載されている場合があります。

【民法第234条の規定について】




同じ売主業者が分譲する予定の多棟現場であっても「地区計画」で必ず50㎝離さなくてはならないルールがあれば、それに従う必要があります。
その場合は、配置図にも実際の有効寸法が記載されている場合があります。
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