敷地面積の最低限度とは

不動産コラム


敷地面積の最低限度(細分化規制)とは?


敷地面積の最低限度とは?


もともとひとつの宅地であった敷地を、新たに2つ以上の敷地に分割してそれぞれに住宅を建築しようとした場合の、分割後の敷地面積は最低○○㎡以上確保しなくてはならないというルールです。小規模な敷地が増加することによって市街地全体に建て詰まりの状態が発生し、日照、通風、防災などの環境が悪化する事を防止することが目的です。例えば、敷地面積の最低限度80㎡のエリアの場合、分割して2軒の住宅を建てようとした場合、160㎡以上の敷地が必要になるという事です。(※建築基準法上の道路に分割後のそれぞれの敷地が2m以上接道を確保できる事が前提です)



〔解説〕

東京23区では全ての区に導入されているものではありません。(江戸川区、中野区、目黒区、杉並区、世田谷区、板橋区等は導入済)また、区によっても規制値や導入時期は様々です。


当社のメインエリアである練馬区を例にとりますと、平成2037日に導入されており、建ぺい率によって規制値が異なっています。


建ぺい率30%のエリア…最低110㎡以上


建ぺい率40%のエリア…最低100㎡以上


建ぺい率50%のエリア…最低80㎡以上


建ぺい率60%のエリア…最低75㎡以上


建ぺい率80%の準防火地域…最低70㎡以上


また、地区計画等が定められているエリアでは、これとは別に個々の数値が定められたり、開発許可を必要とする大規模な分譲地では条例で最低100㎡以上となります。


尚、細分化規制導入の平成2037日時点で、既に敷地面積の最低限度に満たない敷地の場合は、指定後に新たな分割をしなければ、建築物の新築や建替えができます。



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