親から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠拡大について
Q消費税が10%になると親から住宅取得資金の援助を受けた際の非課税枠も広がるのですか?
Aはい。宅建業者等から下図のように消費税10%の住宅用家屋を取得する場合、令和2年3月末までに契約を締結すれば一般住宅用家屋で2,500万円(8%では700万円)、省エネ・耐震等一定の良質な住宅用家屋では3,000万円(8%では1,200万円)に非課税枠が大幅に拡大します。
〔解説〕
相続時精算課税制度を使わずに、住宅用家屋の取得に必要な資金援助を直系尊属(親・祖父母)から受けて購入を検討していた方は、消費税10%の住宅用家屋であれば、一般住宅用家屋であれば2,500万円+暦年課税110万円を加えた2,610万円、省エネ・耐震等一定の良質な住宅用家屋では3,000万円+暦年課税110万円を加えた3,110万円まで拡大しますので、かなり購入の後押しとなりそうです。
(いくつか注意点を挙げておきます)
①配偶者の直系尊属は含まれません。但し、配偶者と共有で購入して配偶者も持分があればその持分の範囲内で配偶者が自分の親からの贈与税の非課税枠を使うことは可能です。
②贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて決済をし、住宅の引渡しを受けること。同日までに自宅として居住しているか、居住する事が確実と見込まれること。つまり、住宅取得後に受けた金銭は対象になりませんので、例えば、子が全額住宅ローンを組んで購入して引渡しを受けた後に、この非課税枠を使って贈与を受ける事はできません。
③登記簿床面積が50㎡以上240㎡以下で、店舗併用住宅は1/2以上が住宅であること。
④中古住宅であれば更に、原則としてマンション等耐火建築物は築25年以内、木造等耐火建築物以外は築20年以内。(例外あり)
⑤住宅の売買や請負工事の契約先が親族等特殊関係者でないこと。
⑥省エネ・耐震等一定の良質な住宅用家屋とは、新築の場合は、住宅性能証明書、建設住宅性能評価書又は長期優良住宅認定通知書の写しがあるもの。中古住宅の場合は住宅性能証明書又は建設住宅性能評価書の写しがあるもの。
⑦実際の贈与税の納税額が生じなくても、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告義務があります。