Q 不動産購入時の諸費用の中にあった「固定資産税・都市計画税の日割り精算」とは?
A 固定資産税・都市計画税はその年の1月1日時点の不動産所有者に課税されています。その為、売却する不動産の売主がその年の固定資産税等を支払うことになります。そこで、1年の途中で引渡しがある場合、引渡しが行われる日を境に前半は売主、後半は買主が負担するのが一般的です。精算の起算日は1月1日もしくは4月1日として納税通知書の年税額を日割りで按分して、通常は引渡し日に残代金と一緒に精算を行います。
【例】1月1日を起算日として9月30日付で引渡し、年税額12万円の場合
売主負担分 1月1日~9月29日(272日分) 120,000円×272/365=89,425円
買主負担分 9月30日~12月31日(93日分) 120,000円×93/365=30,575円
〔補足解説〕
納税通知書は通常5月~6月頃にその年の所有者である売主に送られてくる為、1月~5月頃に行う引渡しにおいては以下の3つの方法のいずれかで行います。尚、宅建業者が売主の場合は、比較的①で取り決めているケースが多いようです。
①前年度の税額を元に精算を行い、後日再精算は行わない。
②売主の元に納税通知書が届くまで精算を延期する(後日精算)。
③前年度の税額をもとに仮清算して、納税通知書が届いた時に金額が異なっていれば再清算する。(引渡し時に預り金として一律で幾らかの金額をお預かりするケースもあります。)
※新築一戸建ての場合は、土地の固定資産税等だけが精算の対象となることが多いですが、建物の完成時期によっては、建物の固定資産税等も日割り精算の対象となる場合があります。起算日は地方によって異なります。中部地方以西では4月1日を起算日とする事が多いです。
※税理士法人東京シティ税理士事務所「住まいと暮らしの税金の本2019」より抜粋