不動産売却における必要書類は何がある?タイミング別にわけて解説の画像

不動産売却における必要書類は何がある?タイミング別にわけて解説

不動産売却における必要書類は何がある?タイミング別にわけて解説

不動産の売却を検討する際には、必要書類の準備が必要不可欠で、早めに準備をしなくてはいけません。
しかし、どういった書類を用意しなくてはいけないか、どのタイミングで必要なのかを把握していないと、手続きがスムーズに進まないかもしれません。
この記事では、不動産売却において必要な書類は何かをタイミング別にわけて解説していきます。

不動産売却の前に必要な書類とは?

不動産売却の前に必要な書類とは?

土地や建物などを売る前であっても、準備しておくべき書類があり、早めに用意しておくと手続きをスムーズに進められます。
直前になってから用意をしようとしても、保管場所がわからない、取得まで時間がかかって用意が間に合わないなどのトラブルになる可能性もあります。
そのため、何が必要かだけでなく、取得方法もあわせて知っておくと、より計画的に書類が準備できるでしょう。

間取り図と測量図

間取り図と測量図は、部屋の間取りや建物全体の作りに関する情報が記載されたもので、不動産の売却に欠かせない書類です。
どちらも、建物や土地の情報を確認するのに役立つため、それらを用いることで購入希望者への説明がスムーズになるでしょう。
また、買い手にアピールできる設備があるなら、購入希望者が高めの価格設定でも購入を検討してくれる可能性も高まります。
どちらも不動産会社に相談すれば取得でき、測量図に関しては法務局に申請しても入手可能です。
さらに、インターネット上での請求もできるなど、さまざまな方法で取得することができます。

建築確認済証と検査済証

一戸建ての売買をする前には、法律で定められた条件を満たした建物である証明となる、建築確認済証と検査済証も準備しなくてはいけません。
どちらも一戸建てを購入したときや建築したときに取得できるため、無くさないように保管をしておきましょう。
もし、紛失してしまうと、どちらも再発行ができない点に注意しなければなりません。
万が一、紛失した場合は、役所に出向いて、建築計画概要書などの代替となる書類を発行してもらう必要があります。
そうならないために、わかりやすい場所に保管し、事前に書類があるかを確認しておきましょう。

売買契約書

物件を購入する際に、以前の持ち主と交わした売買契約書も、売る前に準備しておく必要がある書類です。
売買契約書には、契約日や引渡し日などの物件の状況や特約について記載されており、譲渡所得の計算で必要になります。
譲渡取得は、税金に関係しており、売る前に用意しておかないと、トラブルの原因にもなりかねません。
以前の売買契約書の他に、購入希望者との間で、新しい売買契約書を作成するようになることも覚えておいてください。
売買は口頭でも成立するものの、購入してからトラブルになってしまわないよう、売買契約書を作成することが多いです。

不動産契約締結時に必要になる書類

不動産契約締結時に必要になる書類

大きな金額の取引になるからこそ、安全に進めるために、さまざまな書類が必要になります。
もし、必要書類が揃っていないと、契約締結時に支障が出てしまう可能性もあるため、注意しなくてはいけません。
書類によっては、休日になると受け取れない書類もあり、それを知らずに休日に受け取ろうとしていて、計画が狂う可能性もあります。
そのため、必要な書類がどのタイミングで受け取れるかを確認し、契約締結時に用意が間に合うようにしましょう。

登記済権利証

登記済権利証は、不動産を取得した方が登記名義人であると証明する書類で、一緒に登記識別情報も公布されます。
どちらも取得した際に、法務局から登記名義人に交付され、購入する方に名義を変更する際に必要です。
紛失してしまっていた場合、法務局に連絡して不動産登記事項証明書を取得し、内容を確認しなくてはなりません。
ただし、内容の確認ができても再発行はできず、司法書士に本人確認情報を提出するなどの方法で代用できます。

建築確認済証

建築確認済証は、売る前だけでなく、締結時にも必要になります。
なぜなら、当時の法律に則って建築されていると証明してくれるため、取引をスムーズに進めるために欠かせません。
しかし、不動産取得時に受け取った後に、自宅で保管していて、紛失してしまう方も少なくありません。
そのため、将来売る可能性があるなら、保管場所を決めておき、いざというときにすぐ取り出せるようにしておきましょう。
紛失した場合は、不動産会社に相談しておくと、不動産会社から発行の申請が可能な場合もあるため、早めに相談するのがよいでしょう。

本人確認書類

本人確認書類は、取引をする相手が登記名義人と同一人物であると証明する書類のため、契約締結時には忘れてはいけません。
書類といっても、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人の顔つきの書類であれば用意することは難しくないでしょう。
ただし注意点として、共有名義で所有している場合は、共有名義となっている全員の本人確認書類が必要になります。
その場合、共有している方が遠方に住んでいる、連絡が取れないなどの状態になると、用意するまでに時間がかかってしまいます。
すぐに用意できるからと安心せず、共有名義になっていないかなどを確認して、早めに準備するようにしてください。

不動産決済時に必要になる書類と取得方法

不動産決済時に必要になる書類と取得方法

決済時に必要な書類も多数あるため、どういった書類が必要か、取得方法はどうするかなどを知っておかないとトラブルになります。
お金の受け渡しがおこなわれる段階のため、慎重に準備を進めて、トラブルなく取引を終えられるようにしなくてはいけません。
決済時には、残代金の受け渡しと物件の引き渡しがされ、残代金が支払われると同時に、所有権移転登記をして取引が完了します。

固定資産評価証明書

土地や建物などの固定資産税の対象となる資産の評価額が、どのくらいであるかを示す書類です。
この書類は、各市町村役場の窓口から入手でき、東京都内なら都税事務所の管轄になる点は注意しておきましょう。
窓口で直接申請するだけでなく、申請書と手数料を送付すれば郵送で取得できるなど、入手する方法はさまざまです。
また、申請書は、自治体のホームページに記載されていて、ダウンロードして印刷すれば問題ありません。
ただし、郵送で取得する場合は、1週間から2週間ほどの期間が必要となり、決済する日時を確認しておかないと、間に合わない可能性もあります。

印鑑登録証明書

市町村の役所に登録された印鑑が、本人の印鑑であると公的に証明する書類が印鑑登録証明書です。
不動産の売却などの重要な契約では、本人が実印を使ったと証明しなくてはならず、実印とセットで必要になります。
注意点として、似ている書類に印鑑登録証がありますが、印鑑登録証は重要な取引では使用できず、売却する際には印鑑証明書を用意しましょう。
発行は、コンビニや各市町村の役所の窓口から可能で、印鑑登録証やマイナンバーカードが必要です。
ただし、コンビニで発行する際には、印鑑登録証での申請ができないことを覚えておきましょう。

その他の書類

決済を完了する際に必要となる書類は、不動産の権利証や本人確認書類、抵当権抹消書類など数多くあります。
売却する物件によって、必要となる書類が違う場合もあるため、どの書類を用意しなくてはいけないのか、不動産会社に確認しておきましょう。
抵当権抹消書類は、抵当権が残っていないなら用意しなくてもよく、登記済権利証や登記識別情報など、他のタイミングで必要な書類もこの段階で必要になります。
売却をスムーズに完了させるには、書類の確認は重要で、どういった手段で入手できるかも確認しておきましょう。

まとめ

不動産の売却では、売却する前から契約締結時、決済時とタイミングごとにさまざまな必要書類があります。
売却をスムーズに進めるには、必要書類を取得する方法や取得にかかる時間を確認して、早めに準備をしておくと安心です。
不動産会社に相談すれば、必要書類が何かアドバイスが可能なため、不安な方は相談するのがよいでしょう。