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住宅瑕疵担保責任保険とは?

不動産コラム

 住宅瑕疵担保責任保険とは?


A 個人の住宅購入者等に対し、宅建業者や建設業者が新築住宅の引渡しを行う場合、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、住宅の構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分については、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任(民法における契約不適合責任)を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、新築住宅の売主等が十分な資力を有さず、瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、平成2110月に「住宅瑕疵担保履行法」という法律が施行されました。これは事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、購入者等に少ない負担で瑕疵の補修が行えるよう、事業者に対して「保険への加入」または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう義務付けた法律です。これにより、事業者が倒産してしまっていても、引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、保険金や保証金でカバーしてくれます。瑕疵保険の加入手続きは事業者が行うので、購入者が手続きをする必要はありません。







 国土交通大臣から指定を受けた5つの住宅瑕疵担保責任保険法人(株式会社あんしん住宅保証住宅保証機構株式会社株式会社日本住宅保証検査機構株式会社ハウスジーメンハウスプラス住宅保証株式会社)が引き受けます。工事中には専門の検査員(建築士)による検査があり、検査に合格しなくては保険に入れません。



保険金額は1住宅あたり2,000万円で、事故の補修費用の他に、事故の調査費用や、仮住まい等の費用も含まれます。





但し、以下に該当する一定のものについては保険の対象とならない不具合に該当します。




保険加入の住宅は、トラブルの際に紛争処理制度(あっせん、調停、仲裁)が利用できます。申請手数料は1万円です。紛争処理を行うのは、全国の弁護士会に設置された「住宅紛争審査会」です。相談や専門家による面談は「住宅紛争処理支援センター」でも行っております。




また、保証金の供託とは、住宅事業者が事業規模に応じて計算した現金や国債などの保証金を、10年間供託所に預ける制度です。住宅事業者の倒産などで欠陥を直すことが出来ない場合には、消費者に保証金が支払われます。預ける金額は以下の通りです。


 



引き渡し後の次の基準日(331日、930日)までにすることになります。保証金は、万が一の場合に消費者をまもる為の資金です。したがって、供託金を事業者やその債権者が途中で引き出して欠陥を直す費用に充てることはできません。






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