隣地との協定部分について
【隣地との協定部分について】
車庫入れの為に協定部分をつくる場合の代表的な3パターン
もしも将来、中古で隣地を購入した人が車が必要ない人だと、協定内容を守らない可能性がありますので、協定書の内容には念のため、「将来、第三者に譲渡した場合にも、この協定書の内容を承継するものとする」と記載します。
またそれほど多くはありませんが、中には協定書を取り交わすだけでなく、あとあとトラブルが無いように協定部分を分筆登記して、「地役権」と言う、登記可能な権利を設定してくれる売主さんもいます。