セットバックについて
【セットバックについて】
建築基準法第42条2項道路(いわゆる2項道路)は、別名「みなし道路」と言います。まずはなぜ「みなし道路」と呼ぶか?について説明します。
日本では建築基準法が昭和25年に作られた時点で既に多くの4m未満の道路に面した家が建ち並んでいました。
ところが、建築基準法上の道路の定義を「道路=4m以上」としたため、既にあるそれらの家が接道義務(敷地が建築基準法上の道路に2m以上接道)を果たせず再建築不可となるのを避けるため、特定行政庁は将来、建て替えをする際には道路中心線からお互いに2mの道路後退(セットバック)をすることを条件に4m未満でも建築基準法上の道路とみなすことにしました。これがみなし道路です。
従って、古い家が4m未満のみなし道路に接している場合、建て替えると、セットバックすることにより建築できる土地の有効面積が小さくなることがあります。
ちなみに、セットバックした部分には私物を置いたり、ブロックで囲ったりせずに、不特定多数の人が通行の為に利用できるようにしてあれば、その部分の固定資産税や都市計画税は非課税となることが多いです。
みなし道路は必ずしも私道とは限りません。公道のみなし道路も存在します。私道の場合は、セットバック部分はそのまま個人や法人が所有しておく場合が多いですが、公道の場合は、セットバック部分と宅地部分を分筆して、セットバック部分を自治体に寄付する場合もあれば、敷地民有地という形で個人や法人がそのまま所有しておく場合もあります。