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人の死の告知に関するガイドラインについて

不動産コラム

【宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン】

                       令和310月国土交通省公表

 



以下、国土交通省によって示された宅建業者に対する、人の死の告知に関するガイドラインのポイントをまとめました。









【留意すべき事項とは】


亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要があることから、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はありません。


 


個々の不動産取引においては、買主・借主が納得した上で取引が行われることが重要であり、宅建業者においては、トラブルの未然防止の観点から、取引に当たって買主・借主の意向を十分把握し、人の死に関する事案の存在を重要視することを認識した場合には、特に慎重に対応することが望ましいとされています。


 


人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引の取扱いや、搬送先の病院で亡くなった場合の取扱いや、転落により亡くなった場合における落下開始地点の取扱いなど、一般的に妥当と整理できるだけの裁判例等の蓄積が無いものは、今後の判例の蓄積を踏まえて、適時ガイドラインへの更新が検討されるそうです。 


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