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水害ハザードマップの説明の義務化とは?

不動産コラム

水害ハザードマップの説明の義務化とは

 

A昨今、平成307月豪雨や令和元年台風19号など甚大な被害をもたらす大規模水災害の頻発を受けて、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっている為、宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、宅地建物取引業者がハザードマップを提示し、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することが令和2828日から義務化されました。


〔解説〕

具体的には、

①水防法(昭和24年法律193号)に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
②市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
③ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
④対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

 

となっており、当社においても重要事項説明時には上記内容について説明を行ってまいります。

※添付資料は東京都練馬区作成のものです。


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